徳島の遺品整理、賃貸の退去期日に間に合わせる段取り|解約と原状回復

アパートやマンション、市営・県営住宅にひとりで暮らしていたご家族が亡くなったとき、ご遺族にとって一番の締切になるのが部屋の退去期日です。持ち家の遺品整理なら、気持ちが落ち着くまで待つこともできます。けれども賃貸のお部屋では、契約が続くかぎり家賃がかかり、明け渡すまでに片付け・搬出・掃除・鍵の返却までを終える必要があります。この記事では、2009年創業の便利堂ネコの手が、賃貸のお部屋の遺品整理を退去期日に間に合わせるための段取りを、契約の確認、相続との関係、ごみの出し方、原状回復と敷金、公営住宅の手続きの順にご案内します。

この記事でお伝えすること
・借りていた方が亡くなっても、賃貸の契約は自動的には終わらないこと
・管理会社・大家さんに最初に確かめたいこと
・相続放棄を考えている場合は、片付けの前に専門家へ
・退去期日から逆算した片付けの順番と、市のごみ収集の使い方
・原状回復と敷金の考え方、市営住宅・県営住宅の届出

借りていた方が亡くなっても、契約は自動的には終わりません

賃貸の契約は、借りていた方が亡くなったことで自動的に終わるわけではありません。部屋を借りる権利(賃借権)と、部屋に残された家財は、相続人に引き継がれます。法務省は、「賃借人の死亡後,賃借権と居室内に残された家財(以下「残置物」という。)の所有権は,その相続人に承継(相続)される」と説明しています。

つまり、解約の手続きをして部屋を明け渡すまでは契約が続き、家賃もかかり続けます。国土交通省が大家さん向けに出しているガイドでも、借りていた方が亡くなったあとの家賃について、「賃貸借契約が終了していない(賃借権が相続されている)状態のため賃料支払義務が発生します。」とされています。「亡くなったから、部屋はもう関係ない」とはならない点が、持ち家の遺品整理との一番の違いです。

出典
法務省「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について」(令和3年6月7日)、国土交通省「<大家さんのための>単身入居者の受入れガイド」(令和7年10月・第5版)。2026年9月21日確認。国土交通省の内容は、便利堂ネコの手が要約・編集して紹介しています。

最初に、管理会社・大家さんへ連絡を

葬儀が落ち着いたら、なるべく早めに管理会社か大家さんに連絡し、亡くなったことを伝えます。そのうえで、賃貸借契約書を手元に置いて、次のことを確かめてください。ここで分かった日付が、片付け全体の締切になります。

● 解約の申し入れと、家賃がいつまでかかるか
解約を申し入れてから契約が終わるまでの期間(解約予告の期間)は、契約書で決められています。いつ申し入れれば、いつまでの家賃で済むのかを確認します。

● 退去の立会いの日と、鍵の返し方
退去の立会い(部屋の状態を一緒に確認する日)をいつにするか、鍵を何本返すのかを確認します。鍵が見つからない場合も、早めに伝えておきます。

● 原状回復と敷金についての取り決め
契約書に、退去時の修繕や清掃について特別な取り決め(特約)があるか。敷金をいくら預けているか。

● 連帯保証人・保証会社と、残置物についての取り決め
連帯保証人や家賃保証会社が付いているか。また、国土交通省と法務省は、単身の高齢の方が亡くなったときの契約の解除や残置物の扱いについての「モデル契約条項」を公表しています。契約の際に、こうした取り決めを結んでいるかどうかも確かめておくと、誰が何をするのかがはっきりします。

契約書が見つからないときは、管理会社や大家さんに写しをお願いしてみてください。契約書や鍵、通帳などが部屋のどこにあるか分からない場合は、片付けの最初に探すことになります(後ほどご説明します)。

相続放棄を考えているなら、片付けの前に専門家へ

退去を急ぐあまり見落とされやすいのが、相続との関係です。亡くなった方に借金がある、あるいはあるかもしれないため相続放棄を考えている場合は、部屋の片付けや解約を進める前に、弁護士・司法書士などの専門家か家庭裁判所に相談してください。

民法第921条は、相続人が「相続財産の全部又は一部を処分したとき」は、単純承認(財産も借金もすべて引き継ぐこと)をしたものとみなす、と定めています(ただし、保存行為などは除かれています)。部屋の家財も相続財産にあたるため、どこまでが問題にならない行為なのかは、状況によって判断が分かれます。「大家さんに急かされたので、とりあえず全部処分した」という進め方は、相続放棄を考えている方には向きません。

相続放棄の期限や、亡くなったあとの手続きの順番は、徳島で家族が亡くなったあとの手続き|順番と期限、遺品整理を始める時期でご説明しています。相続の方針が決まっていないうちは、管理会社や大家さんに事情を伝え、明け渡しの時期を相談してみてください。

退去期日から逆算する片付けの順番

退去期日が決まったら、そこから逆算して段取りを組みます。探す → 分ける → 返す・止める → 運び出す → 掃除する → 明け渡すの順に進めると、やり直しが少なくなります。ただし相続放棄を考えている場合は、「分ける」(形見分けを含みます)から先に進む前に、前の項目のとおり専門家にご相談ください。

  1. 大切な物と書類を探す
    通帳・印鑑・現金・保険証券・年金の書類、賃貸借契約書、部屋の鍵(合鍵を含む)。ここで見つけておかないと、家財と一緒に運び出してしまうおそれがあります。
  2. 残す物・形見分け・手放す物を分ける
    ご家族で分ける物、写真や手紙など思い出の品を先に取り分けます。
  3. 借りていた物を返す
    介護用ベッドや車いすなど、レンタルしていた用品は、ケアマネジャーや貸していた事業者に連絡して返却の段取りをつけます。
  4. ごみの出し方と依頼先を決める
    市町村の収集に出す物、家電4品目、業者に頼む物に分けます(次の項目でご説明します)。
  5. 運び出す
    作業の日は、管理会社にも伝えておくと、共用部分の使い方や車の停め場所を確認できます。
  6. 掃除をして、退去の立会い・鍵の返却
    部屋の状態を一緒に確認し、鍵を返します。

電気・ガス・水道は、掃除や作業に使うことがあるため、止める日は退去の日に合わせるのがおすすめです。徳島市の水道は上下水道局への届出で使用の中止ができますが、マンションなどで水道料金を管理会社などに払っている場合は、管理会社へ問い合わせるよう案内されています(徳島市上下水道局「水道の使用開始や中止の手続きについて」)。

市のごみ収集で間に合うか、先に確かめる

出す物が少なく、退去まで日数に余裕があるなら、市町村のごみ収集は費用を抑えられる方法です。ただし、期日が迫っている場合は、制度の仕組みが合うかどうかを先に確かめてください。

たとえば徳島市の粗大ごみは年6回の申込制で、申込月は地区ごとに決まっており、収集はその翌月です。申込みのあと2〜3週間程度で収集の通知とシールが郵送されます。申込みは一世帯あたり各申込月につき1回、数量は大小問わず5個までです。さらに市の案内には「現在お住まいになっている所でお申込みをしてください。」「引越しごみはお申込みできません。」と書かれています。亡くなった方の部屋から出す場合に申し込めるかどうかは、先に市に確認してください。

また徳島市は、引っ越しなどで一時に多量に出るごみを「一時多量ごみ」として、市では収集していません。この場合は、①自分で施設へ搬入する(事前に各施設へ問い合わせ)、②市と連携している事業者を利用してリユース(売却・譲渡)する、③市が許可した収集業者へ依頼する(有料)、の三つの方法が案内されています。車があってご家族で運べるなら、①の自己搬入は費用を抑えられる選択肢です(施設への持ち込みも有料です)。施設への持ち込みについては、徳島で仏壇を処分するには|供養の考え方と粗大ごみ・業者の手順で市の案内に沿ってまとめています。

ここでご紹介したのは徳島市の仕組みです。ごみの区分や申込みの方法は市町村ごとに違いますので、お部屋のある市町村の案内をご確認ください。

エアコン・冷蔵庫・洗濯機・テレビは別の流れで

エアコン、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機・衣類乾燥機は家電リサイクル法の対象で、徳島市の粗大ごみには申し込めません。買った店や、市町村が案内する方法で引き渡します。なお、賃貸のお部屋のエアコンは、もともと部屋に付いている設備のことがあります。故人が自分で付けた物か、部屋の設備かを、外す前に管理会社へ確かめてください。

片付けを業者にまとめて頼む場合、政府広報オンラインでは、家庭から出た家電を回収する事業者には、廃棄物処理法に基づく「一般廃棄物収集運搬業の許可」又は「市町村の委託」が必要とされています。見積りのときに、処分をどこへどのように依頼するのかを確認しておくと安心です。家電4品目の出し方は、徳島の空き家に残った大型家具・ピアノ・エアコンの処分|出し先と運び出す順番で詳しくご説明しています。

出典
徳島市「粗大ごみ」(更新日2023年6月5日)、徳島市「引っ越し等の一時多量ごみの出し方」(更新日2023年5月15日)、徳島市上下水道局「水道の使用開始や中止の手続きについて」(更新日2023年5月18日)、政府広報オンライン「家電4品目は正しい処分を!違法な『不要品回収業者』には要注意。」。2026年9月21日確認。制度は見直されることがありますので、出す前に最新の案内をご確認ください。政府広報オンラインの内容は、便利堂ネコの手が要約・編集して紹介しています。

原状回復と敷金|「借りた当時の状態に戻す」ことではありません

退去のときに気になるのが、修繕費の請求と敷金の返還です。まず知っておきたいのは、原状回復とは部屋を借りた当時の新しい状態に戻すことではないという点です。

民法第621条は、借りた人が退去時に元に戻す義務を負う損傷から、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」を除いています。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も、いわゆる経年変化や通常の使用による損耗などの修繕費用は家賃に含まれるものとし、「原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化」したと説明しています(このガイドラインは、家賃が市場の相場程度の民間の賃貸住宅を想定したものです)。一方で、借りた人の不注意でついた傷や汚れなどは、借りた人の負担になります。

敷金は、民法第622条の2で、契約が終わって部屋が返されたときに、未払いの家賃などを差し引いた残りを返すものと定められています。故人が預けていた敷金も、相続の対象になります。相続放棄を考えている場合は、敷金を受け取ってよいかどうかも含めて、先に専門家にご相談ください。

退去の立会いで、ご遺族ができること

国民生活センターは、退去のときに「できる限り貸主側と一緒に、写真を撮ったりメモを取ったりして記録を残しながら、賃貸住宅の現状を確認しましょう。」と呼びかけています。納得できない請求を受けたときは、費用の明細などの説明を求めて話し合うこと、困ったときは消費者ホットライン「188」に相談できることも案内されています。

ご遺族は、故人がいつ入居したのか、入居したときの部屋がどんな状態だったのかを知らないことがほとんどです。入居時の写真や書類が部屋から見つかったら、捨てずに取っておくと、立会いのときの話し合いに役立ちます。片付けが終わった段階で、ご自身でも部屋の写真を撮っておくと安心です。

なお、遺品整理の作業後に行う掃除は、簡易清掃までのことがあります(便利堂ネコの手の料金にも、含まれているのは簡易清掃です)。契約書の特約で退去時のクリーニングの扱いが決まっていることもありますので、どこまでの掃除が必要かは、管理会社に確認してから依頼先を決めてください。

出典
民法第621条・第622条の2・第921条(e-Gov法令検索)、国土交通省「「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について」、独立行政法人国民生活センター「賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意!」(2026年2月17日公表)。2026年9月21日確認。国土交通省・国民生活センターの内容は、便利堂ネコの手が要約・編集して紹介しています。個別の請求の妥当性は、契約内容や部屋の状態によって異なります。

市営住宅・県営住宅の場合は、届出と検査があります

公営住宅では、明け渡しの前に届出をして、部屋の検査を受ける決まりになっています。民間の賃貸と同じつもりで片付けを進めると、日程が合わなくなることがあるので、早めに窓口へ連絡してください。条例の届出や検査の決まりは、入居者本人が退去する場面を前提に書かれています。ひとりで暮らしていた入居者が亡くなった場合に、どなたが届出や立会いをするのかは、県営住宅は住宅供給公社、徳島市営住宅は住宅課にご確認ください。

費用の負担にも違いがあります。県営住宅・徳島市営住宅では、条例で、畳の表替えや破損ガラスの取替え、ふすまの張替えなどの軽微な修繕の費用は入居者の負担とされています(徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例第21条・徳島市営住宅条例第22条)。先ほどご紹介した国土交通省のガイドラインは民間の賃貸住宅を想定したものですので、公営住宅の退去時の負担は、公社・住宅課にご確認ください。

● 県営住宅
県の条例(徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例)では、明け渡そうとするときは明渡し日の10日前までに届け出て、検査を受けることとされています。県の「使用のてびき」では、明渡し届は住宅供給公社へ出すこと、退去のときは「あなた自身で設置されたものは忘れずに撤去してください。」とされ、公社の職員が立会いのもとで部屋を調査し、入居者の負担となる修繕箇所を決めると説明されています。月の途中で退去する場合、家賃は日割り計算です。敷金は、滞納家賃などがあれば差し引いて返され、返還は口座振替で、事務手続き上2か月前後かかると案内されています。返還先の口座は住宅の名義人に限るとされていますので、名義人が亡くなった場合の扱いは公社に確認してください。

● 徳島市営住宅
徳島市営住宅条例では、明け渡そうとするときは5日前までに市長に届け出て、検査を受けることとされています。家賃は明け渡した日までかかり、月の途中は日割り計算です。敷金は明け渡したあとに、未払いの家賃などがあれば差し引いて返すとされています。手続きの詳しい進め方は、徳島市の住宅課(088-621-5285・5286)にお尋ねください。

● 同居していたご家族が住み続けたい場合
公営住宅法第27条第6項により、入居者が亡くなったときに同居していた方は、事業主体(県や市)の承認を受けて、引き続き住むことができるとされています。ただし承認は自動ではなく、同居していた期間が1年に満たない場合(入居のときから引き続き同居している親族は除く)や、収入が基準を超える場合などは承認されないと定められています(公営住宅法施行規則第12条)。承認には申請が必要で、県営住宅では事由が発生した日から10日以内に申請書を出すこととされています。徳島市営住宅の申請の期限は、住宅課にご確認ください。住み続けたい場合は、片付けの前に窓口へご相談ください。

出典
公営住宅法第27条第6項・公営住宅法施行規則第12条(e-Gov法令検索)、徳島県営住宅の設置及び管理に関する条例 第21条・第40条、徳島県営住宅管理規則 第9条、徳島県「県営住宅 使用のてびき」、徳島市営住宅条例 第15条・第20条・第21条・第22条・第43条(条例・規則は徳島県・徳島市の例規集による)。2026年9月21日確認。ここでご紹介したのは県と徳島市の公営住宅の決まりです。ほかの市町村の公営住宅は、それぞれの窓口でご確認ください。

遠方にお住まいで、何度も通えないとき

ご家族が県外にお住まいで、徳島のお部屋に何度も通えない場合は、帰省の回数を先に決めて、1回目は探す・分ける、2回目は立会いのように、ご家族が現地で行うことを絞ると予定が立てやすくなります。管理会社との連絡は電話やメールで進められることも多いので、退去の立会いの日を、ご家族が徳島に来られる日に合わせてもらえるか相談してみてください。

立ち会わずに片付けを進める方法は、徳島の実家の遺品整理を立ち会いなしで進める方法|遠方家族の手順で、片付けの途中で通帳や現金などが出てきたときの扱いは、遺品整理で貴重品が出てきたら?徳島の業者の対応フローと確認点でご説明しています。

よくいただくご質問

亡くなったあとの家賃は、誰が払うのですか?

契約が終わっていないあいだの家賃は、部屋を借りる権利とともに相続人に引き継がれるのが原則です。国土交通省のガイドでも、相続人が分かった場合には、滞納していた期間の家賃を相続人に請求できるとされています。連帯保証人や保証会社が付いている場合の扱いも含め、相続の方針が決まっていない場合は、専門家にご相談ください。

大家さんから「早く片付けてほしい」と言われています。

家賃がかかり続けることもあり、早めに明け渡すのはご遺族にとっても負担を減らすことにつながります。ただし、相続放棄を考えている場合は、家財を処分する前に専門家へご相談ください。事情を伝えれば、明け渡しの時期を相談できることもあります。

片付けを業者に頼めば、原状回復も済みますか?

遺品整理は家財の仕分け・運び出しが中心で、壁紙の張り替えなどの修繕とは別のものです。退去時に何が必要かは管理会社が確認しますので、片付けを頼む前に「退去時のクリーニングや修繕は誰が手配するのか」を管理会社に聞いておくと、二重の手配を防げます。

退去期日が迫っているときは、ご相談ください

便利堂ネコの手には、「賃貸物件のため、退去期日までに急いで遺品整理を済ませたい」というご相談もいただいています。お荷物の量によっては、お見積りの当日にそのまま作業に入ることもできますし、お急ぎの場合は最短で当日の作業も可能です。作業では、通帳や印鑑、写真や手紙などを1点ずつ確認しながら仕分けし、作業後は簡易清掃をしてご依頼主様と一緒に確認します。水回りや床などの本格的な清掃(ハウスクリーニング)をご希望の場合は、別途お見積りでお引き受けしています。なお、相続放棄をお考えの場合は、作業の日を決める前に専門家へご相談ください。

遠方にお住まいで立ち会いが難しい方には、鍵のお預かりや作業前後のお写真の送付でも対応しています。お支払いは作業完了後で、ご希望の宛名で領収書を発行しますので、賃貸物件の退去精算にもお使いいただけます。ご相談と訪問お見積りは無料で、お見積り後にご依頼を見送られても費用はいただきません。お見積りでご提示した金額以外の追加料金もいただかない方針です。ご希望に応じて、女性スタッフが伺うこともできます。

遺品整理のサービス内容は徳島の遺品整理、間取り別の費用の目安は料金ページ、ご依頼から完了までの流れは作業の流れにまとめています。退去の日がまだ決まっていない段階でも構いませんので、お問い合わせからお気軽にお声がけください。

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